利用権方式と賃貸方式?入居一時金と敷金・礼金の違い

利用権方式と賃貸方式の違い

有料老人ホームには、「利用権方式」と「賃貸方式」の二つがあります。この二つの違いについて、記述しましょう。

利用権方式

これは、「有料老人ホームを利用する権利を買う」という方式のもの。
あくまで「利用する権利のみを購入する」ということが、この方式のポイントになります。
現在運営している有料老人ホームのほとんどが、この「利用権方式である」と考えて、間違いありません。
利用権方式の場合、「入居一時金」の支払い義務が発生しますので、最初にまとまった額の支払いが必要になる、と考えておきましょう。
また、重要なのは「権利を持つことができるのは、あくまでお金を支払った利用者のみであり、たとえ親族であっても、その権利を譲り渡すことは不可能である」ということ。
「権利を購入する」という意味から、「では親族への譲渡も可能か」と誤解する人がいますが、権利はあくまで「購入した本人にのみ発生するもの」ですので、この点は注意が必要です。
更に、施設の経営者が変わってしまったときは、施設を出なければならないこともあるのが、この「利用権方式」です。事前にしっかりと規約を読み、どの様な契約になっているかを調べておきましょう。

建物賃貸方式

通常の賃貸物件と同じなのが、この「建物賃貸方式」。
賃貸物件と同じ使い方ですので、夫婦で住むことも可能ですし、どちらかに何かがあった場合でも、片方は住み続けることができるというメリットがあります。
夫婦で入居し、生涯にわたって住み続けたいと考えた場合はこの「建物賃貸方式」を選ぶことをオススメします。

入居一時金と礼金・敷金の違い

賃貸物件における礼金・敷金と入居一時金は、似ている様で異なるものです。

礼金とは

「家主さんに物件を貸してくれるお礼のために払うお金」のこと。
敷金とは、「賃貸物件の家賃を滞納してしまったときの補填や、退去時の修繕費に使用するお金」のことです。

入居一時金とは

「施設に入る時に支払い、時間とともに償却されていくもの」。
敷金は、いつまで住んでも何かが無い限り減ることはありませんし、何事もなければいつ退去しても残りの返還を受けることができますが、入居一時金は一定の年数が過ぎるとなくなりますので、返還の義務がなくなります。

似ているようで、少し違うのが「入居一時金と敷金」なのです。